【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺留分を侵害した遺言を作成してはいけない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言を作成する際、遺留分についてどう考えるべきか、ということについて、お話します。


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遺留分とは?

遺留分とは、相続人に保障される最低限の財産の取り分です。

配偶者
子(代襲相続人を含みます)
直系尊属(父母等)

にはありますが、

兄弟姉妹

にはありません。

相続人が兄弟姉妹のみの場合、遠縁のAさんに全財産を相続させる、という遺言を作成すると、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

遺留分は、相続人が誰かによって下記(例)のようになります。

  1. 配偶者のみ・・・2分の1
  2. 子のみが相続人の場合・・・2分の1(子が2人なら2分の1を半分ずつ。以下同様)
  3. 直系尊属のみ・・・3分の1
  4. 兄弟姉妹のみ・・・遺留分なし(上でお話したとおり)
  5. 配偶者と子・・・配偶者が4分の1、子が4分の1
  6. 配偶者と父母・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1
  7. 配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

遺留分を侵害しない遺言の方がトラブルは少ない

遺留分を侵害する遺言が作成された場合、遺留分を侵害された相続人(その遺言だと遺留分相当額の財産をもらえない相続人)は、財産を多くもらった相続人に対して、遺留分侵害額の請求をする可能性があります。

相続人間でギクシャクする可能性がありますし、手間もかかります。

それらを避けるため、遺留分に配慮した遺言を作成する場合があります。

遺留分を侵害しても遺言は有効

公正証書遺言を作成したり、作成時の遺言者(遺言を書く方)の意思能力に問題がないことにより、遺言自体に問題がなければ、遺留分を侵害する遺言を作成しても、無効にはなりません。

遺留分を侵害せざるを得ない場合もある

財産をバランスよく分けられない場合もあります。

財産がご自宅の不動産(土地建物)だけで、その評価額が高く、同居していた長男い相続させたい
財産が同族会社の株式だけで、その評価額が高く、後継者の次男に相続させたい

というような場合です。

このような場合には、遺留分を侵害した遺言を作成せざるを得ないでしょう。

また、遺留分相当の財産を相続させたくても、相続人と不仲になっている、連絡が取れない、というようなケースも、あえて遺留分を侵害する遺言書を作成し、遺留分侵害額の請求があった時には、ちゃんとお金を渡すようにする(請求がなければそのまま)という対応も考えられます。

遺留分侵害額の請求をされた場合に備えた準備

遺留分を侵害する遺言を作成した場合には、受遺者(遺言で財産をもらう方)が遺留分侵害額の請求があった時にお金(代償金)が出せるようにしてあげる必要があります。

このような場合、生命保険が有効です。

受遺者を受取人とする生命保険に加入していれば、受遺者はその死亡保険金を代償金に充てることができます。

ここでのミソは、その死亡保険金は、相続税の課税対象になっても、遺産分けの対象にはならない(死亡保険金を受け取ったからといって、財産の取り分が減らない)、ということです。

想う相続税理士

遺留分を侵害した遺言を作成した場合、スムーズな財産の移転ができないワケですから、受遺者(遺言で財産をもらう方)には、あらかじめ予想される展開をお話しておきましょう。