【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二次相続のもう1つのリスク

相続税専門税理士の富山です。

今回は、二次相続まで含めた、相続税と遺産分けの関係について、お話します。


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相続税が安くなればそれで万事オッケーか?

相続税の申告をしなければならない、ということが分かった場合、多くの方が、まず、相続税を安くすることを考えます。

遺産分けの仕方により、相続税の金額は大きく変わりますが、遺産分けに正解はありません。

正解がないのであれば、とりあえず、相続税が安くなるように遺産分けをしておこう、それなら、失敗しても、あまり後悔しないだろう、という論理が働くこともあります。

一次相続の後には二次相続がやってくる

例えば、夫が亡くなり妻が残された場合(一次相続)、その妻が財産を多く相続すれば、一次相続の相続税は安くなります。

ところが、下記の記事にも書きましたが、妻が財産を多く相続すると、一次相続・二次相続のトータルでは相続税が高くなるリスクがあります。

また、配偶者の方がご高齢の場合には、財産を処分するタイミングを逃すリスクも生じます。

ご高齢の相続人がいる場合に注意すべき点は?

二次相続は一次相続と全く様相が異なる遺産分けになる

二次相続で留意すべきリスクは、相続税(一次相続で配偶者に財産を多く逃がすと、その分、相続税が高くなる)だけではありません。

遺産分けです。

「親がいる相続といない相続では、遺産分けの話し合いに大きな差が生まれる」のです。

二次相続の時には、両親がどちらも他界しているということになります。

「親の目が黒いうち」であれば、相続人もお互い自制するので、遺産分けもまとまりやすいのですが(一次相続)、親がどちらもいなくなると(二次相続)、(一般的には)子供だけで遺産分けを決めることになります。

一次相続の時の遺産分けや、両親からの生前における贈与について、不満が噴出したりします。

つまり、二次相続の方がまとまりにくいのです。

二次相続で相続税が出るかどうかは、関係ありません。

相続税が出るかどうかと、モメるかどうかは、全く別の話です。

想う相続税理士

一次相続において、二次相続を見据えた遺産分けをする必要があるのですが、その場合の「見据えた」とは、相続税だけでなく、「スムーズな遺産分けができるような配慮」という意味もあるのです。