【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

金額的には大したことないけど、やってないと税務署にナメられること

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における預貯金の取り扱いについてお話しします。

預貯金については、相続税の申告において、亡くなった日現在の残高で申告すると、間違いになる場合があります。


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私のお客様に対するご説明

相続税申告のご依頼をいただいた場合、申告に必要な書類のリストをお渡しし、内容をご説明するのですが、その際、定期預金や定額貯金などについては、残高証明書を取得していただく際、死亡日までの経過利息(税引後)の備考欄や余白への記入を依頼していただくよう、お願いしています。

なぜこのようなことをお願いするかというと、預貯金については、利払日前に亡くなった場合、その亡くなった日までの期間に対応する利息も、申告しなければならないからです。

ただし、すべての預貯金について、利息を計算しなければならないワケではありません。

法律上はどうなっているか

通達に次のように書かれています

財産評価基本通達
203 預貯金の評価
預貯金の価額は、課税時期における預入高と同時期現在において解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額(以下203《預貯金の評価》において「既経過利子の額」という。)から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価する。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。

普通預金や通常貯金でも利息を申告しなければならない可能性はある!

上記の通達をご覧いただくとお分かりのように、「少額なものに限り」、普通預金などについては、利息を申告しなくてもいいということになっています。

ですから、(まあ、あまりないとは思いますが、)普通預金や通常貯金などの利率がメチャクチャ高かったり、残高がメチャクチャ多い場合には、定期預金などではなくても、利息の金額が大きくなる(少額ではなくなる)ことはあり得ますので、そのような場合には、忘れずに利息も申告してください。

逆に、定期預金などについては、利息が少額かどうかの区別はありませんので、必ず計上する必要があります。

想う相続税理士

冒頭のTwitterのような対応をされたら、上記の通達を見せてあげてください!