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死亡保険金が非課税枠を超えていても剰余金などを生命保険金に含めると起こること

この記事の結論
保険会社から死亡保険金と一緒に支払われる剰余金などについても、生命保険金の非課税枠が適用できます。死亡保険金だけで非課税枠を突破していても、生命保険金の非課税枠は、相続人の中で按分適用するため、配偶者や、その他税額控除を適用できる相続人の方がいる場合には、剰余金などを生命保険金としてきちんと計算することにより、相続税が変わる場合があります。
亡くなった方が自分(亡くなった方)にかけていた生命保険金を相続人の方が取得した場合、500万円×法定相続人の数の非課税枠(「保険金の非課税限度額」)を適用することができる

法定相続人の数が3人であれば、500万円×3人=1,500万円

非課税枠の適用対象となるのは、死亡保険金の他、一緒に取得した「剰余金」「割戻金」「前納保険料」も含まれる

相続税法基本通達
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)が取得するものを含むものとする。

複数の相続人が生命保険金を取得している場合、死亡保険金の合計金額が非課税枠を超えていれば、「剰余金」「割戻金」「前納保険料」を追加で生命保険金として申告しても、もう非課税枠が残っていないから、生命保険金として取扱わず、「未収入金」「前払金」として申告してもいいのでは、と思いがちだが、これは間違い

各相続人のそれぞれの非課税枠は、生命保険金の金額の合計額をベースに按分計算する

非課税を適用できる生命保険金の金額が変われば、按分計算も変わる

配偶者については、生命保険金の非課税枠を適用できなくても、配偶者の税額軽減で相続税がかからない場合がある

配偶者以外の相続人が取得した「剰余金」「割戻金」「前納保険料」を生命保険金に含めることで、配偶者以外の相続人に按分される非課税枠が増え、相続税が安くなる場合がある(その分、計算上の配偶者の相続税が増えるが、配偶者の税額軽減で相続税がかからないことが多い)

逆に、配偶者が取得した「剰余金」「割戻金」「前納保険料」が生命保険金に含まれていないと、相続税が不当に安くなってしまうことがあるので注意が必要

想う相続税理士

「剰余金」「割戻金」「前納保険料」は、保険会社によって名称が異なる場合がありますので、ご注意を。