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相続税専門税理士㊙カード42【教育資金非課税贈与の注意点①】


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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例

非課税特例制度の概要

平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約締結日に30歳未満の方)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母等)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となる

受贈者が使う前に贈与者が亡くなった場合

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第70条の2の2 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
12 贈与者がこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
二 当該贈与者に係る受贈者については、管理残額を当該贈与者から相続により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
四 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第19条の規定の適用については、同条第1項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第70条の2の2第12項第2号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。

贈与者が死亡した場合、受贈者は、死亡日時点の管理残額(使わなかった残りの金額)を、亡くなった方(贈与者)から相続で取得したものとみなされる(その管理残額が相続財産に加算される)

贈与時期により相続財産に加算しなくていい場合

  1. 平成31年3月31日以前に取得したモノ
  2. 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得したモノのうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得したものではないモノ

年齢や就学等により相続財産に加算しなくていい場合

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第70条の2の2 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
13 前項の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合には、適用しない。ただし、当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る前項第2号の規定の適用がないものとした場合における相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、この限りでない
一 23歳未満である場合
二 学校等に在学している場合(所定の手続きが必要)
三 教育訓練を受けている場合(所定の手続きが必要)