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亡くなった方の年金を受け取ったら?

この記事の結論
亡くなった方の年金のうち、未支給の部分について、亡くなった後にその遺族が請求した場合、それはもうなくなった方の年金として請求するワケではなく、その遺族の収入として請求することになります。ですから、亡くなった方には関係のないお金です。相続税の対象にはなりません。亡くなった方の最後の確定申告(準確定申告)の対象にもなりません。
年金は、偶数月の15日に前月及び前々月分が支給される

つまり、後払い

年金を受け取っていた方がお亡くなりになった場合、当月分は生前にもらえない

支給月の15日前にお亡くなりになった場合には、前月及び前々月分ももらえない

この場合、遺族がそのもらえなかった分の年金を請求することができ、請求できる遺族は決まっている

国民年金法
(未支給年金)
第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

この手続きは、亡くなった方の分として請求するものではない

遺族に対して、その方の自己の固有の権利として、請求することを認めている

つまり、遺族が受け取った場合、その遺族の収入になる

その遺族の所得税の確定申告の対象になる

亡くなった方の相続財産ではないので、相続税の申告対象とはならない

想う相続税理士

その収入は遺族の「一時所得」になります。
「一時所得」には、最高50万円の特別控除額が適用できるため、遺族の収入になるからと言って、必ず税金がかかるワケではありません。