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生前贈与は相続開始前3年以内に該当すると無意味?相続と絡ませなければ非課税贈与が活きる


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相続税の課税対象を減らすなら

相続税の節税対策として、生前贈与は有効です。

相続税の金額を減らしたければ、相続財産を減らす、つまり、亡くなる前に移転させてしまえばいい、ということです。

今度は贈与税に注意

生前贈与をすれば、相続税はかかりませんが、贈与税がかかります。

この贈与税の税率は、相続税よりも高く設定されています。

「相続税が課税されないように、相続まで待たずに贈与してしまおう」と考えるのは、税務署はお見通しなのです。

相続によって自然に財産が移転するのであれば、税負担は軽くするけど、その相続税の課税に抵抗して、意図的に財産の移転を早めるのであれば、課税を強化するよ、というような感じです。

贈与税がかからないように贈与する

とはいえ、1円でも贈与すれば、贈与税がかかるかというと、そんなことはありません。

財産をもらった金額(複数の人からもらっている場合には、その合計金額)が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

ですから、110万円以下で生前贈与を行えば、相続税の課税も受けないし、贈与税の課税も受けない、ということになるのです。

駆け込み贈与は無効

ところが、この贈与が、相続開始前3年以内の贈与に該当すると、相続税の課税対象に加算されるのです。

これは、110万円以下であったとしてもです。

財産を相続しなければ大丈夫

3年以内贈与は、「相続税の課税対象に加算される」のですが、元々、相続税の課税対象がない、つまり、相続で財産を取得しない場合には、加算できないので、相続税の対象とはなりません

例えば、父が長男と次男に毎年110万円ずつ贈与をしていたとします。

この場合、最後の3年間分、各110万円×3年=330万円が相続税の課税対象に加算されそうですが、相続(遺言や遺産分割協議など)で、長男は財産を相続したが、次男は財産を相続しなかったとすると、長男はその相続した財産に330万円を加算して相続税を計算しますが、次男は財産を相続していないので、まず、相続税の申告をする必要がありません。

ですから、加算しようにも、相続税の申告書に名前がないのですから、加算のしようがないのです。

生命保険金を取得した場合

次男が相続の際、生命保険金しか取得していなかったとしたら、どうでしょうか?

生命保険金は、遺言や遺産分割協議を必要とせずに、受取人が取得できます。

財産を相続した感じはしませんよね。

それでも、生命保険金は、相続税の課税対象となり、受け取っていれば、相続税の申告書に名前が載ります

ですから、その生命保険金の金額に加算できるので、生命保険金しか取得していない相続人も、3年以内贈与を、相続財産(生命保険金)に加算する必要があるのです。

精算課税は当然相続税の課税対象

相続時精算課税制度による贈与財産は、相続の際、財産を相続していなくても、その0円に加算して相続税を計算します。

相続税が課税される約束でされた贈与ですからね。