【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

土地の売却は会社にバレる?思わぬ所得税・住民税の増税に注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、土地を譲渡した場合の所得税・住民税について、お話します。

相続で土地を取得したものの、特に使い道がなく、固定資産税が結構かかったりして困っている場合、自分の代でどんどん売ろう、と考える方もいらっしゃいます。

値段はともかく、売れることは良いことだと思います。

しかし、土地売買は通常、取引金額が大きくなるため、思わぬところに影響が出る場合があります。


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譲渡所得は分離課税だから会社にバレない?

「副業しても会社にバレない方法」のようなテーマで書かれているネットの記事をよく見かけます。

確定申告の際に、住民税の納付方法として、特別徴収ではなく普通徴収を選択すればいい、という結論になっています。

住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収がある

お給料をもらっている方は、例外を除いて、そのお給料から所得税や住民税が差し引かれて振り込まれたり、手渡しされているハズです。

その差し引いた住民税を、従業員の方の代わりに、会社などの事業主が納付しています。

これを「特別徴収」といいます。

もう1つ、「普通徴収」というものがあります。

これは、会社などを経由せず、個人の方に市区町村から納税通知書が届き、個人の方が直接納付する方法です。

確定申告書第2表の「住民税(・事業税)に関する事項」「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」のところで、このどちらかに丸を付けて選択することになっています。

合計所得金額が1,000万円を超える場合

会社の年末調整において、「給与以外の収入がない」と申告し、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けていたとしても、確定申告において土地の売却による譲渡所得が加算され、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができません(所得税・住民税ともに)。

この場合、普通徴収を選択していると、土地の売却による譲渡所得に対する5%相当額の住民税の納税通知書がご自宅に届き、それをご自分で納付(「普通徴収」)することになります。

配偶者控除・配偶者特別控除が適用不可となったことによる住民税の増税分は、特別徴収、つまり給与から差し引かれる住民税に加算されます。

つまり会社にバレる、ということです。

所得税の増税分については、確定申告で納付することになります。

合計所得金額が2,500万円を超える場合

合計所得金額が2,500万円を超えると、さらに基礎控除の適用を受けることができません(所得税・住民税ともに)。

基礎控除の適用を受けて年末調整をしていて、土地の売却による譲渡所得が加算されて、合計所得金額が2,500万円を超えると、上記と同様、会社にバレます。

また、上記と同様、確定申告において、所得税の増税分を納付することになります。

想う相続税理士

合計所得金額が3,000万円を超えると、今度は住宅ローン控除が適用できなくなりますので、こちらもご注意を!