【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策・相続対策に腰が重いあなたへ。既に相続が発生している方も


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相続税のことは良く分からないけど、まあ大丈夫だろう、と放置しているとどうなるか?

相続税の申告において、相続人の方が、納税でお困りになるケースがあります。

ハタから見れば、たくさんの財産をお持ちなので、「いざという時には相続税がかかる」という心構えがあるのが普通なんじゃないか、と思うのですが、ご家族はあまり真剣に相続税の問題を考えてこなかった、という場合が多いのです。

しかし、よくよく考えてみれば、このようなタイプとは真逆の、「相続が起きたら相続税はどうしよう!」と真剣に考える方であったとしても、「じゃあ相続税はいくらぐらいかかるのか」ということについては、いくら真剣に考えていらっしゃっても、正確には把握されていないのかもしれません。

数字できちんと把握することが必要

やはり、財産を「見える化」し、概算の相続税を「数字できちんとつかむ」必要があります。

「今ある財産が相続税の計算においてどれだけの評価になるのか」
「相続税はどれくらいになるのか」
「その相続税は納められるのか」
といったことを、何となく頭の中で考えるのではなく、数字に表す必要があります。

それが肌感覚で分かれば、「今のままじゃヤバいんじゃないか?」「何かできることはあるんじゃないか?」という考えに結びつくのです。

相続財産を売れば相続税は何とかなるのか?

「相続税がかかったとしても、いざとなったら、その土地などの財産を売ればいいのだから、慌てる必要はない」と考える方もいます。

しかし、その前にやはり、まずは相続税がどれくらいになるかの把握が必要です。

「土地を売ればいい」とお考えになっている方は、いくつかある土地の一部を売れば、それで十分納税に充てられるだろう、という感覚なのでしょうが、それは土地が高く売れる、という前提でのお話なのではないでしょうか?

相続税の申告書に記載される土地の値段(「相続税評価額」)は、相続税という税金を計算するために定められた法律に従って算出された金額です。

その評価額で売れる、という訳ではありません。

固定資産税の課税明細に記載されている金額も鵜呑みにできません

相続税がどれくらいかかるかは、きちんとした試算に基づき判断する必要があります。

「毎年春に市町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細を見ていて、そんなに相続税はかからないだろうと思っていたけど、実際の評価額はこんなに違うんだね」とおっしゃる方もいます。

その土地を路線価で計算する場合、固定資産税評価額は使用しません。

路線価が高ければ、相続税評価額も高くなります。

経験する機会がないから不利

相続というものは、一生に何度も経験するものではありません。

何事も、一度経験すれば、そこから学んだり、失敗に懲りて同じことをやらないようになったりするので、次のときには、うまく対応できるようになるでしょう。

しかし、相続税の申告の場合、その次がなかったり、学習効果がなかなか発揮できなかったりするのです。

結果として、後から後悔することが多いのです。

具体的金額が分からなければ、備えようがない

「相続税がこんなにかかるのであれば、もうちょっとお金の使い方を考えて、節約しておけばよかった。」と言って、納税資金を銀行から借りた方がいらっしゃいました。

物納や延納も選択肢として挙がりますが、要件が厳しく、難しい状況でした。

相続財産を納税資金に充てられず、物納や延納もできなければ、自己資金による納税を検討することになるでしょう。

収入があったとしても、いろいろと家族に関する出費がかさむ時期だと、納税のために自己資金を拠出するのが難しい場合もあります。

前もって分かっていれば、貯蓄できます。

納税資金の準備をしながら、相続税を減らす

前もって、相続税の金額を、概算でもいいから把握しましょう。

そして、相続財産や現在の自己資金の中から捻出できそうになければ、相続に向けて準備をしていきましょう。

相続財産の中に預貯金があったとしても、遺産分けがモメていると、結局は使えません。

モメることが予想される場合にも、納税資金対策が必要です。

資金の準備をしながら、相続税の金額自体を減らす対策も検討しましょう。

相続税対策・相続対策は、時間が経てば経つほど難しくなる

相続があった時のことを考えるのは不謹慎だと思うかもしれません。

また、相続があった時のことを考えるのは、まだ先でいいんじゃないか、と思うかもしれません。

しかし、それによって後悔することも多いのです。

相続対策をしようと、思い立った時には、もうできない、ということもあります。

ご病気などにより、意思能力がない状態だと、「契約」ができなくなります。

結果として、不動産の売買ができません。

これは「遺言」も同じです。

相続税対策が制限されます。

元気な時だからこそ、いろいろなことを検討し、実行できる、ということをお忘れなく。

何事もそうかもしれませんが、やらなければいけないと思っていながらも、なかなかできないことってあると思います。

頭では分かっているけれども、勉強して知識はあるけれども、腰が重くなる。

そのような時は、まず税理士に相談してください。

問合せをするだけなら、簡単です。

時間を味方につけるためにも、早めの相続税対策の着手を

毎年110万円の非課税枠がある「暦年課税贈与」により生前贈与を行い、相続財産を減らす、というオーソドックスな相続税対策があります。

「110万円」と聞いてバカにしてはいけません。

何年も繰り返した時、それは大きな節税効果を生み出します。

その反面、着手が遅くなると、十分な贈与ができなくなります。

また、この贈与が相続開始前3年以内の時期に引っかかると、相続財産に加算して相続税が課税され、相続税対策が無効になることがあります。

つまり、相続が起きる3年前では、既に遅いのです。

税法の仕組みを考えれば、それより前に着手するのが「当たり前」なのです。

これを聞いたら、「まだまだ相続税対策は早い」とは言っていられないんじゃないですか?

自分の家は大丈夫と思わないこと

遺言は、相続対策に有効です。

遺産争いは、自分の家では起きないだろう、と考える方が多いようです。

しかし、昔に比べて、財産を平等に分けて欲しいという意識は確実に強くなっています。

その「平等」の感覚が、相続人間で異なる場合が多々あります。

家族といえども、お互いに相手がどう考えるかを推察しながら話し合う必要があります。

そうは言っても平等に分けるのは難しい

相続の際、土地や建物は敬遠されます。

結果的に、家の跡を継ぐご長男さんなどが、土地や建物の大部分を相続するパターンが多いでしょう。

平等に分けると言っても、相続人にとって欲しい財産と欲しくない財産が混在しています。

みんな、土地や建物は要らない、けれども、現預金が欲しいのです。

(平等に)法定相続分に相当する財産が欲しい、と言っても、土地や建物が大部分を占める場合もあります。

自宅が相続財産の大部分を占める場合は大変です。

例えば長男が同居して一緒に住んでいた場合、その長男が自宅の土地建物を相続することになるでしょう。

そうすると、他の相続人は、それに見合う現預金を欲しがります。

しかし、法定相続分に相当する現預金がない場合には、どうすればいいのでしょうか?

あったとしても、それを渡してしまった場合、長男さんは、どうやって相続税を納めればよいのでしょうか?

相続税評価額=時価ではないことを再認識して

評価額1,000万円の土地と、現預金1,000万円は、同じ価値ではありません。

まず、評価額1,000万円では売れません。

その上、土地を換金するためには、譲渡所得税や登記費用などがかかります。

売れるまでの間は、固定資産税もかかりますし、雑草の管理もしなければなりません。

本当に平等に分けるためには、そういった視点からの再評価が必要です。