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贈与税の時効は何年?時効を過ぎれば納税しなくていいの?


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国税通則法第70条より抜粋

(国税の更正、決定等の期間制限)
第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

相続税法第36条より抜粋

(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十六条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び第三項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。

3 偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

贈与税の時効についてのまとめ

通常の税金は5年だが、贈与税については特別に6年、不正があったら7年

贈与があった年の翌年3月16日からカウント

贈与税の時効は、贈与に対してのモノ、その行為が、贈与でない場合には、贈与税自体が課税されないので、贈与税の時効もない、ただし、その場合には、相続税がかかる可能性がある

(例)

10年前に、親が子供にお金を贈与

方法は、親が子供名義の口座を開設し、その口座に入金

子供はその開設された口座を知らない、通帳や印鑑は親が管理

もらった方がもらったことを知らない贈与はあり得ない

この口座のお金は、親が、子供の名前を借りて積んでいる「親のお金」

親が亡くなれば相続税が課税される

同様に、形式的に贈与の体裁をとっていても、また、贈与者・受贈者に「あげた」「もらった」の意思があったとしても、税務署にそれがバレないようにするために、贈与された体裁が表に出ないようにして時効になるのを待つ、というのは、贈与の実態を疑われたり、租税回避行為とみなされる危険性がある

7年経てば、贈与税を払わなくてもいい、という訳ではない