【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続した建物を取り壊す場合には相続登記不要

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方の建物をすぐに取り壊す場合の登記について、お話します。


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壊す建物でも相続税の申告対象

相続税は、亡くなった時点にあった財産にかかる税金なので、老朽化が進んでいたりして、今後使う予定もない、だからすぐに取り壊そう、と相続人が決めた建物でも、相続税の申告では財産として計上しなければなりません。

建物を取り壊してない状態にする+登記上もない状態にする

専門業者の方に依頼したりして、実物(建物)を取り壊すだけで終わりにしてはいけません。

それだと、まだ、登記上は建物が残っていることになってしまいます。

そこで、「滅失登記」をして、登記上も建物がない状態にする(建物が無くなったことを登記する)ことが必要となります。

すぐ壊すのに相続登記したらもったいない?

滅失登記をする場合、いったん、相続人の名義にして(相続登記をして)、それから滅失登記をする必要がありそうですよね。

相続した土地を売る場合だって、亡くなった方の名義のままだとできませんからね。

一度、相続人の名義にしてから売るワケです。

でも、相続税が課税されるのはしょうがないにしても(古くなっているからといっても、まったく価値がないというワケではないんでしょうから)、すぐに取り壊す予定の建物を、お金をかけて相続登記するのはもったいない気がしますよね。

相続登記しなければ、相続人の名義にならないワケですから、相続人の自由にはできない(滅失登記はできない)、と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

相続した建物は相続登記をしないで相続人1人で滅失登記が可能

相続人が複数いたとしても、そのうちの1人だけで建物の滅失登記をすることができます。

それも、相続登記をしない状態での滅失登記が可能です。

想う相続税理士

実物(建物)の取壊し自体は、民法上の「変更行為」に該当するため、共有者のうちの1人が単独で行うことはできませんので、ご注意を。
「取り壊す」という実際の行為と、それを「登記する」という行為は、まったく別のモノということですね。

想う相続税理士秘書