【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

住宅ローン返済のためのお金の贈与は非課税になる?

私は住宅ローンで家を建てたのですが、毎月の返済が大変です。

先日、父と会った時にちょっとそんな話をしたところ、「親から住宅購入資金の贈与を受けた場合の非課税制度があるらしいが、それが使えるのなら資金援助しても良いぞ。」と言われました。

お話に出た「親から住宅購入資金の贈与を受けた場合の非課税制度」は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度だと思われます。

この制度は、「家を建てたり買ったりするため」のお金の贈与を受けた場合の非課税制度です。

「住宅ローンを返済するため」のお金の贈与については、非課税の適用を受けることはできません

非課税の制度を適用しなくても、通常の贈与(「暦年課税」)であれば、毎年110万円までは非課税となります。

もし、お金を出してもらえるのであれば、毎年贈与を受けることも検討してみてはいかがでしょうか?

「毎年110万円までは非課税」なのですが、万が一お父様がお亡くなりになった場合には、お亡くなりになった日からさかのぼって3年以内の暦年贈与については、相続税がかかる場合があります。

この点は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度とは取扱いが異なりますので、ご注意を!