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同居親族が相続時に単身赴任中だったら同居にならない?【小規模宅地等の特例】


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同居親族が自宅を相続すると、相続税が安くなる!

相続税の申告においては、「小規模宅地等の特例」という制度があります。

この制度を適用すると、土地が安く評価できるのです。

亡くなった方の自宅の敷地であれば、330㎡まで8割引きで評価できる場合があります。

この自宅敷地については、取得者の要件があるのですが、「同居親族」もその対象です。

同居親族の相続税が安くなるための条件とは?

同居親族が、自宅敷地について、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、

(1)申告期限までの継続所有
(2)申告期限までの継続居住

が要件となります。

同居親族が相続発生時に単身赴任で引っ越していたら?

同居親族が、単身赴任していたらどうなるでしょうか?

(1)の所有の継続はできますよね。

相続で取得して、その後、売ったりせずに、持っていればいいんですから。

(2)の居住の継続が問題です。

まず、相続の発生時点で、一緒に住んでいません。

ましてや、単身赴任中であれば、申告期限まで自宅に戻って住み続けることもできません。

それでは、単身赴任中だったら、同居親族としての特例は受けられないのでしょうか?

亡くなった方と住んでいた自宅は、その方の家ではないのでしょうか?

本当の家はどこ?

家族を残して、赴任先のアパートなどに住む、でも、月に1回は、もしくは、長期の休みの時には、家族の待つ家に戻る、という場合、仕事の関係でやむを得ず自宅から離れたところに居住しているだけであって、その赴任が終われば、自宅に戻ってくるはずです。

家族もいますしね。

そのように、たとえ単身赴任であったとしても、その自宅が「生活の拠点」と認められる場合には、(離れたところに住んでいたとしても)「亡くなった方と同居していた同居親族である」と考え、継続居住の要件を満たすものとして考えることができます。

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