【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士㊙カード21【特殊な私道・生命保険満期注意】


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


特殊な私道の評価

私道に特定路線価の設定を依頼した場合

評価対象地が路線価の付されていない私道に面している場合、その私道に特定路線価の設定を依頼し、その特定路線価を基に評価対象地を評価する場合がある

この場合、その私道が特定の者の通行の用に供されている私道の場合には、その私道自体も相続税の課税の対象となる

その私道部分が路線価が付されている道に面している場合には、原則として、①「その路線価を元に通常の土地として評価した金額の30%相当額で評価」するが、その私道自身に特定路線価が付されているのだから、②「その特定路線価の30%相当額で評価」してもOK

上記の①の場合には奥行価格補正率等を適用して評価するが、②の場合には適用せずに評価する

自用地以外の土地と私道に一体性がある場合

私道が相続税の課税対象となるのは、その私道が特定の者の通行の用に供されている場合である

その特定の者が借地人や借家人の場合、その私道の使用について(私道としての制限以上の)制限を受けている、と考えられる

例えば、その私道が貸家の敷地内にある私道で、その貸家の入居者のみの通行の用に供されているような場合、貸家の敷地部分と併せて私道部分も貸付の対象となっていると考えられる

このような場合には、貸家の敷地部分のみならず、その私道部分も貸家建付地評価が可能と思われる

超特定の者の通行の用に供されている場合

私道は私道でも、その私道の先にある宅地の所有者しか通らないような私道の場合、その私道は相続税法上の30%評価をする「私道」とは考えず、その先にある宅地と一体で評価する(30%評価しない)

形式的には道のようになっているが、複数の者の使用による制限があるワケではないので、評価減をする合理的な理由がない

生命保険金を相続で活用する場合の注意点

相続税の計算においては、相続人の方が取得した死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある

それを知っていて生命保険に加入したとしても、その死亡保障がいつまで続くのかの確認が必要

保険が満期となって満期保険金を受け取っているのに、ご本人がその状況をきちんと理解せず、「自分は非課税枠を超える生命保険に入っているから大丈夫」などとお子さんなどの相続人の方におっしゃっている場合もある

もし、保険の加入状況を確認してみて、生命保険に加入していない状態だった場合には、ご高齢でも加入でき、亡くなるまで死亡保障が続く一時払終身保険などの保険商品もあるので、「非課税枠を活用する」という観点から加入を検討すべき

保険に加入すると、その分、お金がロックされてしまう(お金が必要な時に預金のようにおろせない、解約した場合には目減りしてしまう)ので、資金が少ない場合には慎重に判断した方がよいが、資金に余裕がある場合には、受取人を指定できる(相続対策になる)等、保険の機能面でのメリットも享受しつつ、相続税対策として保険を活用すべき