【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

親や祖父母からの資金援助には贈与税がかかる?


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


お金をもらったら何でも贈与税が課税される?

親御さんや祖父母の方からお金をもらったり、物を買ってもらったりした場合、「これって税金かかっちゃうのかな?」と心配になった経験がある方もいらっしゃると思います。

平成25年12月に国税庁から発表された扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aについて、ポイントを再確認してみたいと思います。

相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

についてのQ&Aです。

[Q1-1]扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが贈与税の課税対象となりますか。

「扶養義務者」について、
(1)配偶者
(2)直系血族及び兄弟姉妹
(3)三親等内の親族で生計を一にする者

などが挙げられています。

親御さんや祖父母は、(2)の直系血族に該当します。

その他、配偶者や兄弟姉妹なども含まれます。

[Q1-2]贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。

「通常必要と認められるもの」とは、「贈与を受けた者の需要と贈与をした者の資力その他一切の事情を勘案」する、としています。

つまり、全く違った環境のA-a親子とB-b親子がいた場合、子aと子bでは生活や勉強に必要な金額は違って当然ですし、親Aと親Bも裕福度合いが違ってくる訳で、一律に「こういう場合にはこの金額まではOK!」とは言えないということです。

[Q2-1]婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

結婚にあたり、結婚後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与受けた場合、又はその購入費用に充てるための金銭の贈与を受け、実際に購入した場合には、非課税としています。

新しい生活を始める時というのは、非課税贈与のチャンスです。

[Q2-2]子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

結婚式や披露宴の費用を親が負担した場合については、その内容や招待客との関係、人数や地域の慣習などの事情に応じて、負担すべき人が負担しているのなら非課税としています。

まず、「結婚の費用は生活費ではないから、親がお金を出したら絶対贈与!」という訳ではないというのは分かっていただけると思います。

結婚式は当人同士だけのイベントという訳ではありません。

そういう見地からは、親がお金を負担する合理的理由が見えてきます。

また、結婚式や披露宴にどれくらいお金をかけるかというのは、地域によっても違います。

[Q3-1]出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。

出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費(保険等により後から補填される金額はダメ)に充てるための金銭の贈与や、赤ちゃんのための寝具、産着等ベビー用品の購入に充てるための金銭の贈与は、非課税としています。

[Q4-1]贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいますか。

非課税となる「教育費」とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限らない、としています。

[Q5-1]子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象となりますか。

子供がアパートの家賃を払えない場合に、親が代わりに払っている場合には、非課税としています。

ただし、「社会通念上適当と認められる範囲の家賃」とされていますので、豪華なマンションなどに住んでいる場合には、非課税とはなりません。

また子供の「資力」がなくて払えない、ということが前提です。

払えるのに自分で払わない、というのはダメです。