【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

ご病気などにより空家となっていたご自宅の敷地が特定居住用宅地等に該当する場合

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例の「特定居住用宅地等」の適用について、お話します。


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亡くなった方のご自宅の敷地は安く評価できる場合がある

相続税の計算においては、「小規模宅地等の特例」という土地を安く評価できる特例があります。

亡くなった方のご自宅の敷地も、要件を満たせば、この特例の対象(「特定居住用宅地等」)となるため、そのパターンでの適用が多い特例です。

特定居住用宅地等に該当すれば、330㎡まで8割引きで評価することができます。

想う相続税理士秘書

しかし、亡くなった方がご病気などにより、ご自宅に住んでいなかったため、ご自宅が空家となっていた場合、そのご自宅に「居住」していたとは言えない感じがしますが、そのような場合、特例の適用はどうなるのでしょうか?

亡くなった方が病気で入院されていて、病院でお亡くなりになった場合

生活の拠点がご自宅から病院に移ったワケではなく、入院したのは病気を治療するためであり、治療が終わればご自宅に戻ると考えられる場合には、ご自宅の敷地は特定居住用宅地等に該当し得る

入院後、他の用途に使用されているとダメ

亡くなった方が特別養護老人ホームに入所され、そこでお亡くなりになった場合

亡くなった方が「お亡くなりになる直前において、介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていた」「老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居・入所していた」ことにより、ご自宅に住んでいなかった場合も適用有

要介護認定等を受けていたかどうかは、お亡くなりになった時点で判断

入居または入所時で判断するワケではない

相続開始時点で要介護認定の申請中だった場合、その審査判定結果により要介護認定されたときには、相続開始時点で要介護認定を受けていたものとされる

想う相続税理士

亡くなった方が養護老人ホームに入所していたことなど一定の事由によりご自宅に住んでいなかった場合で、そのご自宅の敷地につき、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、
亡くなった方の戸籍の附票の写し
介護保険の被保険者証の写しなど
施設への入所時における契約書の写しなど
を申告書に添付する必要があります。
亡くなった方が、上記のような事情でご自宅に住めなかった場合でも、そのご自宅が「この用途」に使われている場合はダメ!として、
事業の用
亡くなった方または亡くなった方と生計を一にしていたその亡くなった方の親族(亡くなった方と入居または入所の直前において生計を一にし、かつ、その建物に引き続き居住している亡くなった方の親族を含む。)以外の者の居住の用
と定められています(租税特別措置法施行令 第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 3項)。

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小規模宅地等の特例の適用については、取得者の要件もありますので、ご注意を。