結婚・子育て資金の一括贈与。贈与者が死亡した場合の取扱い
【(5)配偶者の特別扱いがない点に注意・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(4)生活の本拠地は1つしか認められない・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(3)大豪邸の場合には申告期限までに完成しないからアウト?・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(2)大まかな要件はこれ・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
【(1)住んでいない土地は原則として適用対象外・小規模宅地等の特例の適用】死亡日時点で自宅が建築中。その敷地を安く評価できるか
消費税増税後は非課税枠が拡大。父母や祖父母からの住宅取得等資金の贈与
生前贈与で相続税対策。やるなら争族を助長しないように注意が必要
相続人が既に死亡している場合。その子供が2人いる場合の「法定相続人の数」は?
葬式費用よりも香典収入の方が多かった場合。葬式費用をプラスの財産から引けるか
一度確定した遺産分割協議。やり直しできるか
役員借入金(会社に対する貸付金)は相続財産。その対策と注意点
代償分割金には相続税がかかる。その相続税の分もさらに代償分割金を支払う
相続の不公平感を解消する代償分割金。算定は時価ベースと相続税評価額ベースがある
相続税は特例の適用により一部の相続人が得をする。代償分割金で税負担を公平化する
相続財産の寄附。一定の要件に該当すれば、相続税の対象から除外できる
土地建物の相続。長期的視野で取得者を決める
遺留分の取扱いが改正されている。物を渡すと所得税が課税される
空き家の相続。「売る」「貸す」で所得税・相続税を安くする
相続税の申告では「実際の面積」で土地を評価。ということは実測が義務?
相続時精算課税制度の注意点。財産が少ない人にもメリットがある
相続時精算課税制度の適用。後から養子縁組でもその年の贈与は適用できるか
亡くなるまで続く。養子縁組を解消しても相続時精算課税制度は解消できない
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の注意点。細かい点も納得の上で実行を
結婚・子育て資金の一括非課税贈与。資金を使い切らないうちに贈与者がなくなると相続税が課税される
おしどり贈与には変形バージョンがある。保険金をもらって買ってもOK、家を安く買ってもOK
遺留分を考慮した遺言を。養子縁組は遺留分を少なくする効果がある
自宅に住むけど相続するのは庭先だけ。それでも小規模宅地等の特例OK