控除できる債務は「現存」し「確実」なもののみ。保証債務は原則として控除できない
老人ホームの入居一時金返還金。相続人以外が受取人になっている場合に注意
電話加入権も相続財産。金額は安いが利用休止のものがあるか確認を
相続時精算課税制度は課税の先送り。贈与を受けたことを絶対に忘れてはダメ
法人税ではOKでも相続税ではダメ。補助金の交付を受けて購入した固定資産に注意
遺言執行者を決めておく。遺言さえあれば相続人が遺産を分配できる訳ではない
相続があったことを税務署が知るのはいつ?税務署に教えるのは市区町村役場
自宅しかないからこそ遺言。遺言がなければ法定相続分だが遺言があれば遺留分でOK
自宅の敷地は必ず相続税が安くなる?安くなるのは条件を満たした場合だけ
死亡日時点の財産だけではない。生前の贈与も含めて相続税を計算する
同じ不動産でも都市部と地方では全く違う。地方の方が断然不利
相続人の職歴や経歴が相続税の申告に関係ある?税務調査官の質問に意味のないものはない
社会問題化している空き家。放置することによるリスクは想像以上
遺言VS遺留分・請求して初めて遺留分・遺留分と生命保険金・兄弟姉妹の遺留分
終身利用権付き老人ホームが自宅になる?本来の自宅の小規模宅地等の特例の適用可否
その老人ホームは大丈夫?法律に規定する施設であることが小規模宅地等の特例適用の要件
顧客満足ならぬ相続人満足を。相続人の意見を聞いて、結果的に従わなくてもOK
生命保険金なら相続人じゃなくても受け取れる。でも相続人の相続税が高くなる
自筆証書遺言が出てきても慌てない。自筆証書遺言の内容に相続人全員が納得できなければ、遺産分割協議も可
マイホームの新築は思うようには進まない。住宅取得等資金の非課税贈与は案外難しい
相続税対策としての贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)。損する場合もあれば得する場合もある
建物の評価は固定資産税評価額が分かれば楽勝。固定資産税評価額がない場合と相続後に建物が無くなった場合はどうする?
家庭用財産には「5万円超」の計上基準がある。「5万円以下」であっても計上は必要
生前贈与は相続開始前3年以内に該当すると無意味?相続と絡ませなければ非課税贈与が活きる
お亡くなりになった方が持っていた訳ではないのに相続税の課税対象。そういうものは結構ある
相続を大変にする会社は悪魔に見える。でも現金を引き出せれば天使に見える
契約書があってもダメ。返済能力がない借主への貸付は贈与
相続税の対策は奥が深い。財産の評価額を下げると遺産分けリスクと納税リスクを引き寄せる